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マニフェスト(産業廃棄物管理票)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の運搬・処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができ不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
委託基準に違反した業者は5年以下の懲役刑や最高1000万円の罰金に処される可能性があり、施主様まで責任が及ぶ可能性もあります。適正に処理が行われていれば、E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。

 

マニフェストの具体的な流れ

排出事業者が産業廃棄物の運搬・処理を委託する際に、廃棄物の種類、数量、性状、収集運搬業者名、処分業者名、取扱い上注意事項等を記載したマニフェストを積荷とともに流通させることにより、廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムです。また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。

AとC=保管票 B=運搬終了票 D=処分終了票 E=最終処分終了票 と理解して読むと分りやすいと思います。

1. 解体業者(廃棄物の排出事業所)は必要事項を記入の上、A票を控えとして残し、残りの6枚(B1、B2、C1、C2、D、E票)
  は運搬する業者に渡します。
2. 運搬業者はB1を手元に残し、B2を解体業者に返送、処理業者にC1、C2、D、E票を渡します。
3. 処理業者は、中間処理の終わった時点で解体業者にD票を、運搬業者にC2票を返送します。(自社で最終処分までする時
  はE票も依頼事業所に返送します)
4. 処理業者が中間処理したものを更に最終処理業者に委託する場合、新たなマニフェスト伝票を発行して処理を依頼して
  その最終処分の伝票(新しいE票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点で元のE票を解体業者に返送します。
5. 解体業者には、最終的にA、B2、D、E票が手元に残ります。すべてそろって初めて自社が依頼した産業廃棄物の処理ルー
  トおよび適切に処理されたかどうかを確認できるのです。

 

排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間) このように解体工事を施工することで発生する産業廃棄物を処理するときには、マニフェスト・産業廃棄物処分用委託契約書の交付が必要となります。排出事業者がマニフェストの交付なしに、委託業者が不法投棄を行った場合は、罰則をうけることとなります。

当社では、産業廃棄物処分をする際は、マニフェスト・産業廃棄物収集運搬・処分委託契約書を発行し、適正に処理をしております。

金本建設株式会社
〒338-0011
埼玉県さいたま市中央区新中里
2丁目16番9号
TEL.048-852-3479
 FAX.048-854-8040

■営業項目
土木工事、解体工事、
造成工事、浚渫工事、土工事、
産業廃棄物処理
重機回送

■建設業の種類
土木工事業、とび土工工事業、
舗装工事業、塗装工事業、
解体工事業
───────────────
■営業許可
□建設業
埼玉県知事許可(特-4)第300号
一般貨物自動車運送事業 
関自貨第1614号

■産業廃棄物収集運搬許可
・埼玉県知事許可
第01101041128号
・東京都知事許可
第13-00-041128号

■加盟団体
・埼玉県建設業協会
・埼玉県解体業協会
 副会長
・さいたま市建設業協会
 土木委員会委員

■環境への取組
エコアクション21
小型蓄電池リサイクル
エコキャップ運動
1
2
2
2
7
2
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