本文へ移動

造成工事

造成工事とは

宅地造成工事

宅地造成工事は、宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地にする。宅地で行う土地の形質変更で規模が一定の基準を超えるものです。

・切土により高さが2メートルを超える崖が出来るもの
・盛土によって高さが1メートルをこえる崖ができるもの
・切土と盛土を同時に行う場合で高さが2メートルをこえる崖ができるもの
・高さに関係なく、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの

※「農地、採草、森林、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」のこと言うので駐車場、テニスコート、墓地等も「宅地」として扱われます。
 
 
金本建設では、切土や盛り土やそれに伴う擁壁や管工事といった宅地の造成工事も行っております。造成工事は建物が建った後のことまで計算し施工することが大切です。
一つ一つの現場を確かな技術でこなしてきました。お客様のご要望には全力でお応えいたします。
金本建設株式会社
〒338-0011
埼玉県さいたま市中央区新中里
2丁目16番9号
TEL.048-852-3479
 FAX.048-854-8040

■営業項目
土木工事、解体工事、
造成工事、浚渫工事、土工事、
産業廃棄物処理
重機回送

■建設業の種類
土木工事業、とび土工工事業、
舗装工事業、塗装工事業、
解体工事業
───────────────
■営業許可
□建設業
埼玉県知事許可(特-4)第300号
一般貨物自動車運送事業 
関自貨第1614号

■産業廃棄物収集運搬許可
・埼玉県知事許可
第01101041128号
・東京都知事許可
第13-00-041128号

■加盟団体
・埼玉県建設業協会
・埼玉県解体業協会
 副会長
・さいたま市建設業協会
 土木委員会委員

■環境への取組
エコアクション21
小型蓄電池リサイクル
エコキャップ運動
1
2
2
3
9
1
TOPへ戻る