建設リサイクル法について
建設リサイクル法とは、建築物の分別解体と特定資材のリサイクルを義務づけるために施行された法律です。
これに伴って建設工事の受注者には、特定の建設資材廃棄物の「分別」と「リサイクル」を行うことが義務付けられました。
また、これまで、悪質な業者が行う不法投棄などが問題になってきましたが、 建築リサイクル法により、これまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけられました。
罰則規定として発注者に対しても罰則が適応されます。
建設リサイクル法の主な内容
1、建築物等に係る分別解体等及び再資源化などの義務付け
一定規模以上の建設工事については、特定建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、アスファルト)を分別解体等により現場で分別することが義務付けられました。
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化が義務付けられています。
(再資源化が困難な場合は縮減)
建設リサイクル法対象建設工事
工 事 の 種 類 | 文章 | 基 準 | |
建築物の解体 | 文章 | 80㎡ | |
建築物の新築・増築 | 文章 | 500㎡ | |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 文章 | 金額1億円 | |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 文章 | 金額500万円 |
2、分別解体及び再資源化の実施を確保するための措置
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務づけされ、また、受注者への適正なコストの支払を確保するため、受注者、発注者間の契約手続きが整備されています。
3、解体工事業者は、都道府県知事に登録する必要があります。
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等により、適正な解体工事の実施しなければなりません。
ただし、土木工事業、建築事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は、登録しなくても解体工事が可能です。
4、基本方針や、再生資材利用の要請により、リサイクルを促進します。
再資源化等の目標の設定(基本方針)や、発注者に対して再生資材の利用の協力と要請(都道府県知事から)することにより、リサイクルを促進します。