建物を解体した次には、1か月以内に滅失登記を行う必要があります。
家を新築する際に古家などの既築の建物を取壊すケースは多いですが、これらの建物を取り壊した際に建物滅失登記をしない方が意外と多いのです。取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になりますし、建物滅失登記をしないで放っておくと土地の代金を決済できなかったり金融機関から融資を受ける際に融資が受けられなくなったりする恐れもあります。しかしながら、手続きに関しては多少専門的な知識が必要であり面倒に感じる方も少なくないかもしれません。そこで、そうしたことはお気軽に当社ご相談ください。
建物滅失登記とは
建物、家屋を解体した場合、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。その建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿上に登記するためです。また、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いようにしてください。課税・非課税にかかわらず、滅失登記は申請する義務があります。登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。
解体工事をした場合のみでなく、地震や火災等の災害により建物が倒壊してしまった場合や以前に建物を取毀して現在他の建物が同じ場所に建っている場合や建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような場合においても上記の登記が必要です。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの手順について建物取毀し証明書の発行とともに手続きのアドバイスもいたします。
申請してはじめて法務局から市町村役場へ通知が行き、課税台帳からはずれます。
滅失登記に必要なもの
①登記申請書(委任する場合は必要ありません)
②解体業者から発行してもらった取毀証明書または解体証明書
③解体業者の印鑑証明書
④解体業者の資格証明書または会社謄本
⑤住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがあります)
⑥登記申請書のコピー 1部
・委任状(自分で行う場合は必要ありません)
・依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ありません)
※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合がありますので管轄の法務局出張所にお問い合わせください。
提出方法・提出先
①~⑤の書類を全てA4サイズでご準備の上、順に重ねて左側をホチキス留めしてください。
提出先は該当の不動産を管轄している法務局になります。
また、印鑑は実印が望ましいようです。その際は印鑑証明もご用意ください。なお、認印でも問題ないようです。
お客様のほうで上記②~⑤の書類を揃え、委任する弁護士、司法書士、土地家屋調査士にお渡しください。ちなみに土地家屋調査士に依頼をする場合の代行金額は4~5万円程度が目安です。
登記されている所有者が亡くなっている場合
その物件の所有者を確認する為の住民票の除票が必要です。また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。
取毀証明書の例(建物滅失証明書・建物解体証明書)※法務省公開書面